会員規約
名称
第1条
- 本会を泉州私塾連合会(略称 泉塾連)と称す。
事務局
第2条
- 本会の事務局を会長宅、若しくは会長が指定する場所に置く。
目的
第3条
- 本会は学習塾の社会的発展を目指し、地域社会への教育的奉仕精神を高揚すると共に、自主独立精神のもと、会員相互の信頼、協調、親睦と研修に努める。
会員の資格
第4条
- 学習塾を代表するものをもって会員とする。
行事
第5条
- 本会は、目的を達成するために行事を行う。
- (行事参加者の処遇)
泉塾連主催の行事につき、会員の随行員として参加の場合、費用負担は次の通りとする。
①会から動員要請した場合は会員と同額とする。
②自主参加の場合は実費とする。
役員
第6条
- 本会には4名の役員を置き、総会において選出する。
- 選出された役員4名は、次の会務に就く。(会長…1名、副会長…3名)
- 副会長は総務、書記、会計の会務を担当する。
会長の会務
第7条
- 会長は本会を代表し、会務を総覧する。
- 会長は年2回以上役員会を開き、運営について協議しなければならない。
副会長の会務
第8条
- 副会長(総務)は会長を補佐し、会長が事故、または欠員のときは、その会務を代行する。また、会計監査を行う。
- 副会長(書記)は総会および月例会の記録を残す。
- 副会長(会計)は本会の経理を担当する。
役員の選挙
第9条
- (1次投票)役員の選出は、4名連記の無記名投票により得票の多い者4名を当選とする。ただし、最下位当選者の得票が同数で定員4名を超える場合は、2次投票で得票の多い者を当選とする。
- (2次投票)1次投票で選出された者を対象に、単記の無記名投票により、選挙し、最多得票者を会長とする。また、得票数が2、3,4位の者を副会長とする。なお、2次投票で1位が同得票の場合は、くじ引きによって最終決定とする。
- (不在者投票)1次投票に限り、不在者投票を認め、現会長宛の封書で郵送し、未開封のものに限り有効とする。
役員の改選時期
第10条
- 役員の改選は、現役員の任期切れの前の総会において、前記の要領で実施する。
役員の任期
第11条
- 役員の任期は2年とし、留任を認めない。
- 役員は総会の承諾を得て辞任できる。
- 総会の決議により役員を罷免できる。
- 役員に欠員が生じたときは、速やかに選出しなければならない。
- 会長就任は3回までを限度とする。
会計監査の会務
第12条
- 会計監査は、経理を監査し、総会において報告する。
会計年度
第13条
- 本会の会計年度は毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。
入会金
第14条
- 加入を承諾された者は、入会時に10,000円を支払う。
- 再加入も本条に従う。
- 総会の決議をもって、その額を変更できる。
会費
第15条
- 会費を次の通り定める。 月額 2,000円
- 総会の議決をもって、その額を変更できる。
- 納付された会費は、一切返還されない。
総会
第16条
- 総会は、必要に応じて会長が招集する。
- 総会の議長は、役員が行う。
- 総会の定足数は会員総数の過半数とする。
- 総会の議決における最低必要人数は出席者の過半数とする。
- 重要案件(規約改定、役員・会員の罷免)及び役員が重要案件と認めた事案の議決における最低必要人数は全会員の3分の2以上とする。
- 臨時会費は、総会の議決をもって、これを徴収できる。
- 欠席する者は、前日までにその旨を会長に通知し、会員のいずれかに委任しなければならない。但し、委任を要しないときはその限りではない。
月例会
第17条
- 原則として毎月第3木曜日に月例会を開く。
- 会長は出席者の同意を得て臨時月例会及び休会を宣言できる。
規則
第18条
- 本規約の施行について必要な細則は、総会において決定する。
加入
第19条
- 入会希望者は、役員の審査と本会の承認を得て加入できる。
但し、同一チェーン塾については原則2塾までの加入とする。
脱退
第20条
- 会員はあらかじめ書面によって本会に通知した上で、脱会できる。
- 会員の資格を喪失した者は、脱会したものと見なす。
- 正当な理由なく、会費の納付を4ヶ月以上延滞した者は、脱会と見なす。
- 本会の精神を著しく逸脱したと見なされた者は、脱会させる。
準会員
第21条
- 準会員は、正会員塾内の講師及び職員とし、2名を限度とする。
- 入会希望者は、役員の審査と本会の承認を得て加入できる。
- 役員選挙の選挙権及び被選挙権を持たない。
- 第21条3.以外の条件は正会員と同等とする。但し、正会員塾の関係者の入会金は免除する。
名称の使用禁止
第22条
- 退会した者は、泉塾連に関する名称を一切使用してはならない。
慶弔費
第23条
- 慶弔費は、別紙規定による。
その他
第24条
- 本規約に定めるものの他、本会運営に関して必要な事項は、その都度定める。
施行
第25条
- 本会則は、平成26年9月18日より施行する。